標記の件が熊本県ホームページにアップされていました(4/28付)
(一部転載)
入居者の要件
平成28年4月14日時点において熊本県内(熊本市を除く)に住所を有し、災害により住居が全壊又は大規模半壊の被害を受け、居住する住宅がない方等
手続きは準備中で追って,各市町村から発表があるとのことです.県が借り上げて被災者に無償で一定期間提供するものです.
なお,建設型でもみなしでも「応急仮設住宅」に入ると,災害救助法の「応急修理制度」は使えません.御注意下さい.
災害からのすまいの復旧・復興に関する情報など
標記の件が熊本県ホームページにアップされていました(4/28付)
(一部転載)
手続きは準備中で追って,各市町村から発表があるとのことです.県が借り上げて被災者に無償で一定期間提供するものです.
なお,建設型でもみなしでも「応急仮設住宅」に入ると,災害救助法の「応急修理制度」は使えません.御注意下さい.