り災証明

り災証明は,種々の公的支援の基準になるものです.(保険・共済の調査は独立に保険会社,共済組合が行う.ただし,少額短期保険「リスタ」は,り災証明で支払われる)
応急危険度判定とり災証明

経済的損壊割合は,

全壊 50%以上

大規模半壊 40%以上50%未満

中規模半壊 30%以上40%未満
中規模半壊に満たない半壊 20%以上30%未満
半壊 20%以上40%未満

準半壊 10%以上20%未満
準半壊に満たない一部損壊 0%以上10%未満
一部損壊 20%未満

です.

被害認定の評価は,

災害に係る住家の被害認定基準運用指針 内閣府防災情報

に基づいて行われます.具体的な運用事例は次のリンクをご覧下さい.

災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料
地震[木造・プレハブ] 内閣府防災情報

地震の場合には,第1次調査は外観,不服があった場合に第2次調査で内部が調べられます(第1次調査を飛ばすことも有り得る).半壊以上で無いと公的支援は殆どありません(応急修理制度は準半壊以上半壊以上,被災者生活再建支援法の支援金は大規模半壊以上).納得がいかない場合は再調査を依頼して下さい.過去の地震災害でも,第1次調査では十分被害が分からないため判定が実態を十分に反映せず,第2次調査(内部)で実態に合った判定が為されたケースが多数あります.再調査は被災者の権利として法的に認められており,その費用は掛かりません.

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