仮設住宅の入居要件に関する内閣府の2017/5/24付通知を入手したので掲載します.
事務連絡
平成28年5月24日
熊本県災害救助担当主管部(局)長 殿
内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者行政担当)
平成28年熊本地震に係る応急仮設住宅について
今般の熊本地震において、避難所で生活されている被災した方々が速やかに応急仮設住宅に移っていただく観点から以下の点につき御了知願いたい。
また、管内市町村に対して、下記内容に関する情報提供を併せてお願いする。
記
1.入居対象者
応急仮設住宅は、以下の方なども入居することが可能であるので、この旨了知されたい。
①住宅の被害を受け、現在、避難所にいる方はもとより、ホテル・旅館、公営住宅等を避難所として利用されている方や、親族宅等に身を寄せられている方
②二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できない方
③「半壊」であっても、住み続けることが危険な程度の傷みや、生活環境保全上の支障となっている損壊家屋等取り壊さざるを得ない家屋の解体・撤去に伴い、自らの住居に居住できない方
(以下は,入居要件では無いので省略)