熊本市ホームページに表記の資料がアップされました(4/28付).
熊本地震被災者支援制度(冊子)をご利用ください
この中で,住宅の修理に使えて行政から資金が「支給」(返済しない)される制度は次の2つです.
9.生活支援 被災者生活再建支援制度 大規模半壊以上.
例)全壊で修理した場合,基礎支援金 100万円,加算支援金100万円.計200万円
例)全壊で修理した場合,基礎支援金 100万円,加算支援金100万円.計200万円
11.住宅 住宅の応急修理 57万6千円(所得制限あり)(半壊以上)(一部損壊は適用外)
上の2つを合わせると全壊で修理した場合は257万6千円が使えます.これらを保険金や貯金,ローンと組み合わせて修理することも可能です.
なお,11の応急修理制度は,市町村が修理をして代金を業者に支払う仕組みです.被災した方自身には現金は振り込まれません(過去の災害でもお金が貰える,と勘違いした方がいます.要注意!).市町村に見積書の提出無く修理してしたものは対象外が原則です.また,自分で部材を買ってきて直した場合は対象になりません.
8.貸付 災害援護資金は,貸し付けですが,使途は決められていないので,勿論住宅の修理にもつかえます.利率は年3%と,現在の低金利の状況では寧ろ高い方ですが,据置期間が3年あるので,短期で返済すれば事実上無利子と言えるでしょう.