【重要】2019/11/22の内閣府通知に準じて、地震災害でも内壁の修理は認められています。
被災住宅の応急修理制度 Q & A 【R3.3.19更新版】福島県災害対策本部救援班 R3.3.19
をご覧ください。(黄色の箇所です)
【重要】2019/9に準半壊(一部損壊のうち損壊割合10%以上)が上限30万円で追加.また2019/11/22付の内閣府の通知により,水害により水損した断熱材や石膏ボードの交換が可能になりました.また,畳6枚までの制限も撤廃されています.詳細は,2019/11/22内閣府通知をご覧ください.
【重要】2020/7/16の内閣府通知により,仮設住宅に入居して応急修理制度を利用することが可能になりました.修理を半年以内に終えること,仮設入居は半年以内,半壊以上で住めないこと,といった制限があります.
災害救助法が適用された市町村にお住まいの方で,り災証明で準半壊半壊以上の場合は,災害救助法の応急修理制度で家を修理することが出来ます.上限は約50万円(半壊以上),準半壊では30万円です(毎年,あるいは地域により少し金額が異なる.令和4年福島沖地震では59万5千円).所得(世帯主では無くて,世帯の収入の合計)制限あり.仮設住宅に入ると使えません! また,修理した業者に以下の手順で修理代金が支払われる制度なので注意して下さい(被災者個人には支払われない!自己修理は対象外!)
- 被災者が指定業者(市町村がリストを作ります)に修理を依頼
- 指定業者が見積書を作成して,市町村に提出
- 市町村が指定業者に修理を依頼
- 指定業者は修理後,市町村に工事完了書を提出(途中に写真等を求める場合も過去にあり)
- 市町村が指定業者に修理代金を振り込み
東日本大震災以降は,マンションの共用部にも適用されるようになりました.仙台市の例をご覧下さい.
住宅の応急修理制度における区分所有マンション共用部分への適用について 仙台市