災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で
1)「所得税法」に 定める雑損控除の方法、
2)「災害減免法」(注)に定める税金の軽減免除による方法
のどちらか有利な方法を選ぶことで、所得税及び復興特別所得税の軽減を受けられる場合があります。
多くの場合は1)の雑損控除が有利です.
家財には,お墓も含まれます.損壊状況の分かる写真を必ず撮っておきましょう.また,修理に掛かった費用が分かる様に,見積書や領収書は必ず保管しておいて下さい.
災害時に個々の被害額を正確に計算するのは困難です.
を使えば計算は極めて容易ですが,熊本地震にこの計算方法が適用されるか不明です.最寄りの税務署に確認することをお勧めします.
関東信越税理士会
に地震後の税の減免の実例が多数掲載されているので,参考にして下さい.
東日本大震災では雑損控除の繰り越し出来る期間が3年ではなく,特例で5年になっていますが,対象や被害の考え方は同じです.