所得税の雑損控除(確定申告が必要)【熊本国税局】

災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で

1)「所得税法」に 定める雑損控除の方法、

2)「災害減免法」(注)に定める税金の軽減免除による方法

のどちらか有利な方法を選ぶことで、所得税及び復興特別所得税の軽減を受けられる場合があります。

多くの場合は1)の雑損控除が有利です.

所得税の全部又は一部の軽減(確定申告)

家財には,お墓も含まれます.損壊状況の分かる写真を必ず撮っておきましょう.また,修理に掛かった費用が分かる様に,見積書や領収書は必ず保管しておいて下さい.

災害時に個々の被害額を正確に計算するのは困難です.

雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」

を使えば計算は極めて容易ですが,熊本地震にこの計算方法が適用されるか不明です.最寄りの税務署に確認することをお勧めします.

関東信越税理士会

3つの災害を乗り越えて

に地震後の税の減免の実例が多数掲載されているので,参考にして下さい.


東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報) 【国税庁】

東日本大震災では雑損控除の繰り越し出来る期間が3年ではなく,特例で5年になっていますが,対象や被害の考え方は同じです.

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