平成28年熊本地震における被害認定調査・罹災証明書交付等に係る留意事項について【内閣府】(5/20通知)

内閣府の5/20付通知「平成28年熊本地震における被害認定調査・罹災証明書交付等に係る留意事項について」を掲載します.

160520事務連絡罹災証明等運用

(一部引用)


1.地盤の沈下や斜面の崩壊等に伴う住家被害の調査・判定方法等について
被災した住家の調査方法及び判定方法については、「災害に係る住家の被
害認定基準運用指針」(平成25年6月内閣府(防災担当))(以下「運用
指針」という。)により示しているところですが、今般の地震では、その特
徴として、住家の地盤の被害がみられます。
運用指針では、地盤被害に伴う住家被害の調査方法及び判定方法について、
「地盤の液状化等により損傷した住家の被害認定の調査・判定方法」を示し
ているところです。
この調査・判定方法は、主として地盤の液状化が生じた際に適用すること
を念頭に置いたものですが、今般の住家被害の実態を踏まえれば、地盤の沈
下や斜面の崩壊等の地盤被害に伴い、住家の不同沈下(建物の基礎が場所に
よって異なった沈下をし、建物に傾斜が発生する状態)や地盤面下への潜り
込み(地震等により地盤が軟らかくなり基礎等が地盤面下に沈み込む状態)
が発生した場合にも、地方公共団体の判断により適用することが可能であり、
必ずしも外観には大きな被害が見られなくても大規模半壊や全壊等として判
定できる場合があります。
また、敷地の被害によりやむを得ない事由によって住宅を解体せざるを得
ない場合には、罹災証明書では「半壊」や「一部破損」であっても、被災者
生活再建支援制度では「全壊」と同様の支援を受けることができます。
2.第1次調査に基づく罹災証明書の交付について
運用指針では、地震による住家の被害について、第1次調査、第2次調査
の2段階で実施することとされています(調査棟数が少ない場合等において
は、第2次調査から実施することも可能です。)。
一般的には、第1次調査に基づく罹災証明書を交付した後、被災者から申
請があった場合に第2次調査を実施することになりますが、被災者の実感と
異なる判定の罹災証明書を交付することで混乱を招く恐れがある場合には、
地方公共団体の判断により、被災者に判定結果を確認してもらった上で交付
することとし、被災者が判定結果に納得されない場合には第1次調査に基づ
く罹災証明書を交付せず、第2次調査実施後に交付することも可能です。
このことが、円滑な、かつ、結果的に迅速な証明書の発行につながること
にご留意ください。
なお、この手法を採る場合、市町村における的確な管理のため、「第1次
調査の判定結果を被災者に示した後に、申請に基づき第2次調査を実施する
こととしたもの」として記録・保存しておくことが適切と考えられます。

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