応急修理制度の所得要件が撤廃

5/24付で応急修理制度の所得要件が撤廃されていました.県市町村のページを幾つか示します.


西原村

www.vill.nishihara.kumamoto.jp/var/rev0/0001/4667/2016527103132.pdf ~ 住宅の応急修理制度の対象者を拡大します ~ 住宅の応急修理制度の対象世帯について、り災証明書の被害度区分判定 が「半壊」の場合は、所得要件が設けられていましたが、平成28年5月24付けで 応急修理の取扱いが改正され、所得要件が撤廃されることになりました。 り災証明書で半壊以上の判定を受けた方については、無条件で住宅の応急 修理制度の対象となりますので、ご活用ください。 ※ 住宅の応急修理制度を利用した場合は、仮設住宅(みなし仮設住宅含む)制度は利用 できませんのでご了承ください。


熊本県

熊本県 熊本地震で被災した住宅の応急修理について 最終更新日:2016年5月24日  熊本地震により被災した住宅の応急修理について実施要領を一部改正しました。  【改正の内容】   (1)所得要件の廃止

(2)世帯の収入の状況、修理を実施する資力が不足する理由を記入した申出書の提出。
www.pref.kumamoto.jp/kiji_15582.html


熊本市

被災住宅の応急修理について (お知らせ)県から通知があり、半壊の場合の所得証明書の添付が不要となりました。平成28年5月24日以前に窓口または電話で相談された方で不明な点のある方はお問い合わせください。

www.pref.kumamoto.jp/kiji_15582.html

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