広報西原号外 災害臨時号第18号に,擁壁等のがけ崩れ対策事業の内容ならびに申請期間について出ていました.擁壁の修理の公的支援です.村役場に御相談下さい.以下を全て満たしている必要があります.
①平成28年熊本地震に伴い発生した崩壊であること
② 自然斜面または人工斜面(宅地擁壁等)で、傾斜が30度以上であること。
③ 原則としてがけ高5m以上であること。 ただし、人家に被害があり、さらに周辺住民に二次的被害が生じるおそれがある 場合、がけ高3m以上であること。
④ 人家2戸以上に倒壊等著しい被害を及ぼすと認められる箇所において実施する、 直接人命保護を目的とするがけ崩れ対策工事であること。
⑤ 1箇所の事業費が600万円以上であること。
⑥ ライフライン等の公共施設等に被害のおそれがあること。